●ベネッセグループ健康保険組合の加入者の皆様へ
令和3年10月1日からマイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)が紐づけされた健康保険証(被保険者証)で健康保険の資格確認ができる「オンライン資格確認」の運用が始まっております。令和4年6月に『骨太の方針2022』が閣議決定され、オンライン資格確認に関連する事項が2点挙げられていました。
①保険医療機関・薬局へのオンライン資格確認の導入の原則義務化
②保険者による保険証発行の選択制の導入
まず、2023年4月から保険医療機関・薬局へのオンライン資格確認の導入を原則義務化し、2024年度中に保険者による保険証発行の選択制の導入。その後、「保険医療機関・薬局以外(柔道整復等)へのオンライン資格確認の導入状況等」を踏まえて、段階的に保険証が原則廃止となります
そこで加入者の皆様につきましては、将来的な保険証の廃止に備え、マイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードの健康保険証利用の申込をお願いします。マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込等については、下記にて案内させていただきます。
◆マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの申請方法等については、添付ファイル【リーフレット】をご確認ください。
※現在、マイナポイントが最大20,000円分もらえるキャンペーン実施中です。
詳細は添付ファイル【リーフレット】をご確認ください。 (2022年12月末までにマイナンバーカードを作成した方が対象)
◆マイナンバーカードの健康保険証利用申込み
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み方法等の詳細については、添付ファイル【マイナンバーカードの健康保険証利用の申
込みについて】をご確認ください。
<マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての注意点>
①医療機関・薬局でのオンライン資格確認の導入について
「オンライン資格確認」は医療機関・薬局で順次導入中です。まだ導入できていない医療機関・薬局もありますので、マイナンバー
カードを利用する場合には健康保険証もご持参されることをお勧めします。
②健康保険組合でのマイナンバー登録について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事業所(会社)へ届出されたマイナンバーが事業所から健保組合へ届出さ
れ、健保組合にてマイナンバーと被保険者記号番号が紐づけ処理されていることが必要です。したがって、健保組合でのマイナンバ
ー登録まで至ってないとこのこの紐づけが行われないため、マイナンバーを健康保険証として利用することはできない場合がありま
す。お持ちの健康保険証でも「オンライン資格確認」は利用できません。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット及びQ&A等について
Q&A:添付ファイル【よくいただくご質問について(詳細)】をご参照ください。
①健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証の発行について
70歳未満の方で医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に健保組合から「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」
の交付を受けなくても限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。
ただし、被保険者本人が低所得者(市区町村民税非課税者)の場合は、当健保組合ハンドブック及びホームページに掲載しておりま
す「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」を健康保険組合に提出ください。
②公金受取口座の登録による給付金等の受取について
当健保組合においては、公金受取口座への保険給付支給に対応する基幹システムを改修中のため、公金受取口座を活用した保険給付
等は対応ができません。対応可能になり次第、別途広報させていただきます。
③マイナポータルでの特定健診情報の閲覧について
令和3年10月からマイナポータル上で40歳から74歳までの特定健診結果が閲覧可能となりました。
当健保組合も令和2年度特定健診対象者分より事業所(会社)から健診結果の提供があり次第、随時登録を行っています。マイナンバ
ーカード未作成等でマイナポータルに登録していない方、随時登録時に資格喪失している方、事業所や健診機関から当健保組合へ特
定健診結果の提供がなかった方は閲覧できません。また、お勤めの事業所(会社)経由で当健保組合へマイナンバーの届出をしてい
ない方についても閲覧できない場合があります。
*「オンライン資格確認」とは
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号などにより、医療機関・薬局がオンラインで健康保険の資格情報の確認
をすることです。「オンライン資格確認」「マイナンバー制度」についての詳細は、当健保組合HPの下記を参照ください。
マイナンバー制度│ベネッセグループ健康保険組合 (benesse-kp.or.jp)
添付ファイル