後発(ジェネリック)医薬品の発売から 5 年以上経過または後発医薬品への置換率が 50 %以上の先発医薬品について、
後発医薬品との差額の 4 分の 1 相当を「特別の料金」として患者自身に負担していただく仕組みが
2024 年 10 月 1 日から始まります。
後発医薬品との差額の 4 分の 3 までの部分には、通常どおり定率の患者負担と保険給付が適用されるため、
10 月以降、対象となるお薬を患者希望で選択した場合、従来に比べて患者負担が増加することとなります。
詳しくは添付ファイルをご確認ください。
【添付資料】