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後発医薬品のある先発医薬品の「特別の料金」患者負担について

2024年08月28日

 後発(ジェネリック)医薬品の発売から 5 年以上経過または後発医薬品への置換率が 50 %以上の先発医薬品について、

後発医薬品との差額の 4 分の 1 相当を「特別の料金」として患者自身に負担していただく仕組みが

2024 年 10 月 1 日から始まります。

後発医薬品との差額の 4 分の 3 までの部分には、通常どおり定率の患者負担と保険給付が適用されるため、

10 月以降、対象となるお薬を患者希望で選択した場合、従来に比べて患者負担が増加することとなります。

 

詳しくは添付ファイルをご確認ください。

 

【添付資料】

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