けんぽQ&A
被保険者・被扶養者の異動、扶養認定について
- 出産のため、失業給付の受給期間延長申請をしているのですが、扶養に入れますか?
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失業給付の受給を開始するまでは被扶養者になれます。ただし、出産手当金を受給中は認定できない場合があります。
- 失業給付を受給する予定なのですが、扶養に入れますか?
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失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は、申請すれば被扶養者になれます。ただし、失業給付の受給開始をした時点で、日額3,612円(60歳以上または障害者は5,000円)以上の場合は、扶養をはずす手続きが必要です。
- 失業給付を受給していますが、扶養に入れますか?
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失業給付受給中、日額が3,612円(60歳以上または障害者は5,000円)未満の場合は被扶養者になれます。ただし、日額3,612円(60歳以上または障害者は5,000円)以上の場合は被扶養者として認められません。
- 退職金・相続一時金収入がありますが、扶養には入れますか?
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退職金や相続収入等の一時的収入がある場合、金額により被扶養者になれない場合があります。
- 両親のいずれか一人を扶養に入れたいのですが・・・
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夫婦は同居して助け合い扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があります。従って、まず両親夫婦の生活実態・生計維持関係(認定対象者の収入・夫婦の収入合算額など)を調査した上で、被保険者により主として継続的に生計維持されていることが確認された場合には、いずれか一人を被扶養者として認定できます。
- 別居している両親を扶養に入れたいのですが・・・
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義父母を被扶養者とするには、同居していることが条件です。別居の場合は被扶養者になれません。
実(養)父母の場合、別居でも被保険者との生計維持関係が認められれば被扶養者になれます。 生活費の半分以上を被保険者の仕送りによって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていることが条件です。
★仕送りの基準額★
《対象者に収入がない場合》仕送り額≧13万円/月
《対象者に収入がある場合》
年間の仕送り額≧対象者の年収、かつ対象者の年収+年間の仕送り額≧156万円
※1ヵ月に1万円、2万円…の仕送りや、不定期な仕送りは、被保険者の収入により生活しているとはみなせないため、被扶養者として認められません。 - 共働きで、子供を扶養に入れたいのですが・・・
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基本的に、夫婦のうち収入の多い方で扶養認定をすることになります。
配偶者の収入がわかる書類を添付して申請してください。
保険給付について
- 海外に出かけているときに病気になった場合、保険給付が受けられますか?
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健康保険では、被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は「療養費」として後日給付します。
ただし、支払った金額をすべて給付することはできません。
海外の病院で証明された「診療内容明細書」「領収明細書」(医科・歯科用別)に基づいて、日本の保険医療機関での治療方針により審査した金額です。
「診療内容明細書」には、投薬名、処置名、検査名、数量(回数)を具体的に記載してもらってください。
「海外療養費支給申請書(医科・歯科別)」(診療内容明細書、領収明細書含む)は当健保組合ホームページから出力できます。海外の医療機関で証明をもらってください。
なお、日本語翻訳文(翻訳者住所・氏名記載)も必要です。
※送金先・通知書類送付先は日本国内の口座・住所に限ります。 - 被扶養者である家族が医師にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。被保険者が死亡すると給付を受けられる人がいなくなりますので、家族療養費は支給されません。
- 高額療養費を受給するためにはどうしたらいいのでしょうか?
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病院から送られてくる「診療報酬明細書」をもとに健保組合で計算し、高額療養費の支給対象となった方へ受診月より約3ヵ月後に「高額療養費該当通知書」を各会社・団体経由でお届けします。通知書を受理された方のみ「」に「該当月の医療機関領収書」写しを添付して申請してください。
- 入院中でも食事を摂らない日がある場合は、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくていいのですか?
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入院したときの食事療養にかかる標準負担額は、1日3食を限度に1食単位の負担になります。食事の提供を受けない日があれば、その日は負担がありません。
- 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、注意することはありますか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)。
なお、骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。単なる疲労・肩こりでは健康保険は使えません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。
当健保組合では、柔道整復療養費(整骨院・接骨院での施術代)の適正化を推進するため、外部の専門業者(株式会社ケーシップ:大阪府)に委託し、施術を受けた方に対して、「負傷原因・部位」「施術内容・回数」などを照会確認させていただいています。照会文書が届きましたら、お手数ですが、ご回答いただき、返信用封筒(株式会社ケーシップ宛)で早急に返送してください。 - 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な身の回り品の運送費用についてはどうでしょうか?
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移送費を受けられるのは、病気やけがにより、移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、医師・当健保組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 「健康保険限度額適用認定証」とはどんなものですか?
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医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に健保組合に申請し、交付を受けた「健康保険限度額適用認定証」を提示すれば、医療機関での窓口の支払いは自己負担限度額までとなります。申請から発行まで2〜3週間かかりますので、早めに各会社・団体経由で「 」を提出してください。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえますが、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産したときの給付について
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している健康保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の健康保険から妻としての給付を受けることはできません。
- 出産育児一時金直接支払制度の手続きについて教えてください。
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出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度については、こちらを参照ください。
出産される方が分娩機関との間で直接支払制度を利用するとの合意書を交わすことで、出産育児一時金を上限として、健保組合から審査支払機関を通して分娩機関に出産費用を支払います。この場合、健保組合への手続きは不要です。
出産費用が出産育児一時金(50万円または48.8万円)を下回った場合は、後日、健保組合より差額を健保組合に請求できる旨、ご案内しますので、差額を請求してください。
死亡したときの給付について
- 被保険者本人が死亡した場合、埋葬料の支給を受けられる〝被保険者に生計を維持されていた遺族〟とはどの範囲の人ですか?
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当健保組合の被保険者の範囲に限られません。被保険者本人の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた家族であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 埋葬費の場合”埋葬に要した費用”とはどの範囲のものをいうのですか?
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埋葬代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2〜3時間で死亡したような場合(生産)には、家族埋葬料は支給されます。
- 被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合は何が必要ですか。
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以下の書類が必要です。 ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など。
自動車事故について
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、健康保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
なお、健保組合は「賞与支払届」に基づき、賞与が支払われた月の翌月に健康保険料と合わせて告知を行うこととなります。 - 資格の取得、喪失のあった月における介護保険料の具体的な取り扱いはどうなるのですか?
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介護保険第2号被保険者の資格取得の月においては、たとえ月の最終日が資格取得の日であっても、その月分の介護保険料は全額徴収されます。また、前月より引き続き被保険者である方の資格喪失の月においては、その月分の介護保険料は徴収されません。ただし、資格を取得した月に資格を喪失した場合は徴収されます。
- 被保険者(本人)が65歳になって、市町村から介護保険料の納付通知が届いたのですが、健保組合からも徴収されるのはなぜですか?
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健保組合には、組合規約で定め、厚生労働大臣の認可を得ることにより、介護保険第2号被保険者以外の被保険者(※1)が、介護保険第2号被保険者である被扶養者(※2)を扶養している場合には、その被保険者に対して介護保険料額を上乗せして保険料を徴収することができることになっています。
※1 40歳未満および65歳以上の被保険者(本人)
※2 40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)
従って介護保険第2号被保険者以外の被保険者であって、介護保険料を徴収されるのは、こうした健保組合の組合規約に定められている被保険者に限られています(健康保険法附則第7条)。この被保険者は特定被保険者と呼ばれています。当健保組合は上記規約を定めているため、介護保険料を徴収しています。 - 任意継続の保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?
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任意継続の保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。ただし、天災地変、交通・通信関係のストなど、納付の遅延について正当な理由があると認められたとき(保険者が認めたとき)はこの限りではありません。また、初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取り消しとなります。任意継続の保険料は期限まで余裕をもって納付してください。
なお、任意継続の資格がない期間に健康保険を使用されたときは医療費の保険負担分を全額返納していただくことになります。