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受診編
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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、体調不良で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで被保険者証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、あとで当健保組合に申請して、払い戻しを受けることになります。

療養費の給付・請求

医療費をご請求される場合の必要書類をご案内します。「療養費支給申請書」「海外療養費支給申請書一式」に必要な書類を添付し各会社・団体へ提出。
注)支給後は、いかなる理由であっても書類を返却したり、コピーをとったりすることができません。領収書など、必要な書類は、事前にコピーをとっておいてください。

事例 払い戻される額 必要な書類
被保険者証を提出できなかったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(※1)
  • 「療養費支給申請書」
  • 医療機関へ支払った「領収書原本
  • 「明細書」
資格がない被保険者証を使用してしまい保険者(国保など)へ7割(※1)を支払ったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(※1)
  • 「療養費支給申請書」
  • 保険者へ支払った「領収書原本
    (医療機関の領収書は不要)
  • 「明細書」(開封厳禁の封書)
    (絶対に開封しないでください)
装具(コルセットなど)・義眼を作成したとき(歯科矯正は対象外) 基準料金の7割(※1)
  • 「療養費支給申請書」
  • 「領収書原本
  • 「明細書」
  • 保険医の「意見および装具装着証明書」
    (靴型装具は当該装具の写真も添付)
肢体のリンパ浮腫治療や慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のため弾性着衣などを購入したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割(※1)
  • 「療養費支給申請書」
  • 「領収書原本
  • 「明細書」
  • 保険医の「弾性着衣等装着指示書」
9歳未満の小児弱視の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割
(義務教育就学前までは8割)
●上限:眼鏡38,902円
コンタクトレンズ16,324円
●更新:5歳未満は1回/1年
5歳以上9歳未満は1回/2年
  • 「療養費支給申請書」
  • 「領収書原本
    (対象者、品がわかるもの。クレジット控え不可)
  • 保険医の「弱視等治療用眼鏡等作成指示書(検査結果含)」の写し
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを作成したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割(※1)
●上限:158,000円/1枚
  • 「療養費支給申請書」
  • 「領収書原本
    (対象者、品がわかるもの。クレジット控え不可)
  • 保険医の「治療用コンタクトレンズ作成指示書」の写し
    (備考として疾病名が記載された処方せんの写しなど、支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
医療機関主治医の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧代 基準料金の7割(※1)
  • 「療養費支給申請書」
  • 「領収書原本
  • 「明細書」(施術内容別内訳全額がわかるもの)
  • 保険医(医療機関)の「同意書」
海外で受診したとき 健康保険を使用した国内での治療費を基準とした額の7割(※1)
または実際に支払った金額の7割(※1)のいずれかのうち、金額の低い方。
  • 「海外療養費支給申請書」
  • 「診療内容明細書」(日本語翻訳)
  • 「領収明細書」
  • 「領収書原本」を添付。
●「海外療養費支給申請書(一式)」(「診療内容明細書」「領収明細書」含む)は、「医科用」「歯科用」と異なりますので、それぞれに応じてご使用ください。
  • (※1)給付割合は、受診者の年齢によって異なります。

手続き

療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
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