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健康保険ガイド
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本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所で働く人々は、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
この被保険者の資格は、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳以上になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

短時間労働者(パートタイマーなど)の適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上ある場合は、健康保険の加入対象となります。
また、3/4未満の場合でも、以下の4つの条件すべてに該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2.賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 3.学生でないこと
  • 4.常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)
    または、100人以下でも、加入について労使合意した企業に勤めていること(※)

※令和6年10月から50人を超える被保険者を使用する企業が対象になる予定です

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