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ライフシーン編
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退職後の健康保険

わが国では、国民のすべてが健康保険に加入するという国民皆保険制度をとっています。
退職すると自動的に当健保組合の被保険者資格を失うことになりますので、以下の3つの健康保険のいずれかに加入することになります(ただし、退職日の翌日から就職により新しい健康保険に加入できる方は除きます)。
なお、高齢退職者の方は別項「高齢退職者は退職者医療制度で」をご覧ください。

1.国民健康保険へ加入する
加入手続きの窓口は、居住地の市(区)町村国保担当課となります。詳しくは国保担当課へおたずねください。保険料など各自でご確認の上、加入のご検討をお願いいたします。
2.他の健康保険の被扶養者になる
家族が他の健康保険の被保険者となっており、その家族の収入により生計を維持する場合には、その家族の被扶養者になれる場合があります。ただし、その家族が加入する健康保険の被扶養者認定基準を満たす必要がありますので、詳しくはその家族の加入する健康保険へおたずねください。
3.ベネッセグループ健康保険組合の任意継続被保険者となる
被保険者の期間が連続して2ヵ月以上ある方は、次の就職までのつなぎとして、引き続き当健保組合の被保険者となることができます。
(1)加入できる期間

任意継続被保険者となることができる期間は、最長2年間ですが、次に該当したときは、任意継続被保険者の資格を失います。

  • a.死亡したとき
  • b.保険料納付期日までに保険料を納付しなかったとき
  • c.強制または任意適用事業所の被保険者になったとき
  • d.船員保険の被保険者になったとき
  • e.後期高齢者医療の被保険者等になったとき
  • f.脱退を希望するとき
    (申出が健保組合に受理された日の属する月の翌月1日付喪失)
(2)申込み方法

」(各会社・団体または当健保組合ホームページからお取り寄せください)を各会社・団体へ提出してください。健康保険法に基づき、退職後20日を過ぎた申請はお受けできません。ご注意ください。

  • ※退職後も引き続きご家族を健康保険の扶養に入れたい場合は、被扶養者の方全員について改めて被扶養者認定審査をさせていただきます。必ず「健康保険被扶養者届」の欄へご記入いただき、各種証明書類を添付してください。なお、認定後も生計維持の状況について確認させていだだく場合がありますのでご了承ください。
  • ※退職後は5日以内に各会社・団体へ被保険者証(被保険者・被扶養者全員分)を返却いただくことになっています。被保険者証が返却されないと任意継続加入の手続きができませんのでご注意ください。
(3)保険料額

任意継続の保険料は、ご退職時の標準報酬月額か、前年度9月末時点の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額に当健保組合の保険料率を掛けて算出します。健康保険料・介護保険料ともに、事業主負担分も含めて全額自己負担です(ただし、介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方からのみ徴収します)。

  • ※保険料率・上限額ともに年度ごとに見直されますので、保険料額は毎年同じとは限りません。
  • ※保険料額については、下記の保険料額表をご覧ください。
(4)保険料の支払方法

任意継続の保険料は当健保組合からお送りする「領収済通知書」を使って納付期限内に銀行窓口での振込をお願いします。口座振替やネットバンキングでの支払いはできません。また、振込手数料のご負担もお願いしています。
保険料の支払方法は月払い前納があり、資格取得時に選択していただきます。
*前納を選択されますと保険料が割引となる特典があります。

(5)保険料納付の際の注意点

年末に保険料の払い込み証明書は発行していません。銀行で納付した際の控えが年末調整や確定申告の際に必要ですので、必ず銀行窓口で納付してください。
保険料が期限までに納付されなかった場合は、健康保険法に基づき任意継続をやめるという意思表示と判断し、自動的に資格喪失の手続きを行います。納付忘れをしないようご注意ください。

(6)任意継続をやめるとき

任意継続をやめるときは、資格取得時にお送りする「」(当健保組合ホームページからも出力可)を当健保組合へお送りください。

(7)任意継続加入を希望される場合の手続きの流れ

手続きの流れ

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