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令和8年8月より高額療養費制度が見直されます

2026年07月31日


高額療養費制度とは、

医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、

その超えた金額を支給する制度です。

※食費・住居費の標準負担額および差額ベッド代など保険適用外費用は、高額療養費の対象とはなりません。

 

今回の見直しは、長期療養者や低所得者の経済的負担の在り方に配慮しつつ、制度を将来にわたって堅持していく

一方で「多数回該当」の金額を据え置き、新たに「年間上限」を設けます。

「年間上限」の導入により、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、

当該年においてそれ以上の医療費については後日保険者から還付を受けることができます。

 

自己負担限度額や年間上限等の詳細に関しては、添付資料や厚生労働省ホームページをご確認ください。

なお、制度改正に伴い当健保組合ホームページにおける当該ページも更新しておりますのであわせてご覧ください。

 

※添付資料に関する注意事項

自己負担限度額表における「+1%」は、定額の上限額に加え、

一定額を超えた医療費の1%(=(総医療費-定額の上限額÷0.3)×1%)をご負担いただくものです。

例)月額上限「270,300円+1%」は、「270,300円+(総医療費-901,000円)×1%」と読み替えてください。

 

 添付資料

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