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受診編
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自己負担が高額になったとき

支給を受けられるとき

重い病気にかかり、長期療養になると、多額の医療費を負担しなければなりません。
そこで、総医療費を基に、以下の計算式で算出された「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が、当健保組合から「高額療養費」として支給されます。
高額療養費は診療月ごと、個人単位、医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別)に算出されます。
また、長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」を超えると、その分は後日健保組合から還付されます。
ただし、食費・住居費の標準負担額および差額ベッド代など保険適用外費用は、高額療養費の対象とはなりません。

●自己負担限度額(70歳未満)
区分
(70歳未満)
自己負担限度額
月額上限 年間上限
<前年8月~7月>
①計算式 ②直近
12ヵ月内で
4月目から
③特定疾病
(慢性腎臓疾患
など長期療養者)
標準報酬月額
83万円以上
270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 10,000円※1 1,680,000円
標準報酬月額
53~83万円未満
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
標準報酬月額
28~53万円未満
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
標準報酬月額
28万円未満
61,500円 530,000円※2
低所得者
(市区町村民税
非課税者)
36,900円 24,600円 290,000円
  • (*1) 人工透析を要する患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担限度額が20,000円です。
  • (*2) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。

高額療養費の負担軽減措置

●世帯合算(合算高額療養費)

同一月、同一世帯(当健保組合加入者全員)内で、個人単位、医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別)に自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して、自己負担限度額(上表①②)を超えた額とします。

●多数回該当(多数高額療養費)

直近12ヵ月内に同一世帯(当健保組合加入者全員)内で3月以上高額療養費に該当した場合には、4月目から自己負担限度額が軽減されます(上表②)。

●特定疾病

血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期療養者については、自己負担限度額(上表③)を超えた額とします。

  • (※1)人工透析を要する患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担限度額が20,000円です。

●年間上限

継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数回該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、1年間(前年8月~7月)にかかった自己負担の合計額(医療機関、薬局それぞれの負担が1ヵ月で21,000円以上だったものの合計)が年間上限の金額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。

健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証
(医療費が高額になることが見込まれる場合)
資格確認書で受診し、医療費が高額になることが見込まれる際には、事前に「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請」をしていただくことをお勧めします。医療機関窓口支払い額が限度額までになります。
(高額医療費で後日払い戻される部分は最初から支払わなくてよい)
ただし、手続きには10日程度要しますので、間に合わない場合は、「高額療養費」の申請で後日払い戻されます。
医療費が高額になることが見込まれる場合

自己負担が高額になったときの請求

●申請方法

  • 医療機関窓口へ自己負担全額を支払う。
  • 支払いから約3ヵ月後、「高額療養費該当通知書・申請書」を当健保組合から各会社・団体経由でご本人へお届けします。(※2)
  • 各会社・団体経由で当健保組合へ申請。添付書類高額療養費該当月の「医療機関領収書」写し
  • 当健保組合へ届いてから、10営業日以降に、ご希望の金融機関へお振り込みします。
  • (※2)「被保険者本人」(当健保組合の健康保険に本人として加入している方)が低所得者(市区町村民税非課税者)の場合は、通知がない場合がありますので、非課税証明書(8〜12月診療分:今年の非課税証明書・1〜7月診療分:前年の非課税証明書)を添付の上、申請してください。
必要書類
  • 高額療養費支給申請書
    (該当の方には、受診月より約3カ月後に健保組合からご案内します)
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