出産したとき
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」が利用できます。この制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健保組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき一律500,000円(※)が支給されます。生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。なお、双児の場合は2人分となります。
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産(死産を含み、妊娠22週以降の場合に限る)した場合。
妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は488,000円です。
〈産科医療補償制度〉
通常の妊娠・出産にもかかわらず、生まれた子どもが脳性まひを発症した場合に補償金が支払われる制度です。ほとんどの医療機関が加入しています。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)
〈直接支払制度〉
出産費用に出産育児一時金を直接あてることができるよう、当健保組合から直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。出産費用が出産育児一時金額を超える場合は、超えた額が退院時に被保険者に請求されます。利用手続きは医療機関でしてください。
1児につき (生産、死産、流産) |
女性被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |
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被扶養者である 家族の出産 |
【家族出産育児一時金】 500,000円 |
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産(死産を含み、妊娠22週以降の場合に限る)した場合。
出産育児一時金の請求
申請が必要な場合
- 1.直接支払制度を利用し、出産費用総額が出産育児一時金の支給額より少ない場合
(差額支給が発生しますので、出産から約2ヵ月後に当健保組合からご案内します) - 2.直接支払制度を利用しない場合
- 3.医療機関が直接支払制度を導入していない場合
申請方法(上記1.~3.の方対象)
「出産育児一時金申請書」に医師または助産師・市区町村長いずれかの証明を受け、「医療機関との合意文書」(「直接支払制度」利用有・無の証明書)・「費用内訳明細書(領収書)写し」を添付し、各会社・団体へ提出。
なお、「申請が必要な場合1.」で、当健保組合から案内した際に同封している「出産育児一時金差額申請書」で申請する場合は、医師(助産師)または市区町村長の証明、添付書類は不要です(案内が届くまでお待ちください)。
- 必要書類
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- 【出産育児一時金】
出産育児一時金申請書(医療機関で直接支払制度を利用する場合は提出不要)
- 【出産育児一時金】
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- 【家族出産育児一時金】
出産育児一時金申請書(医療機関で直接支払制度を利用する場合は提出不要)
- 【家族出産育児一時金】
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もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。 - 夫婦が共働きの場合の妻の給付は
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している健康保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の健康保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、「不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命健康を保護することを目的」としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。
ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産給付は支給されます。