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健康保険ガイド
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被扶養者認定の手続き

━ 申請窓口は各会社・団体の人事担当者です ━

被扶養者認定のための必要書類

  1. 被扶養者(異動)届〔各会社・団体よりお取り寄せください〕
  2. 子供を扶養に入れる場合、配偶者の収入証明が必要です(収入の多い方で扶養するのが原則のため)。
    (被保険者の配偶者が当健保組合の被扶養者となっている場合は、省略できることもあります)
    その他の書類については、下表のとおりです。

その他添付書類

<手続きはお早めに。(認定希望日から5日以内)>

  • ※当健保組合への書類提出が遅れ、月をまたいだ場合は、提出月の1日までしか遡り認定ができません。
  • ※「所得証明書」は、その年の1月1日現在のお住いの市区町村が発行します(有料)。
  • ※「所得証明書」「世帯全員の住民票」は、必ず「住民票コードを除き記載省略なし」のものをお取り寄せください(有料)。
  • ※提出いただいた書類は返却できません。必要な場合は事前に写しをとって申請してください。
  • ※平成29年1月から、社会保障の届け出等でマイナンバーの使用が開始されたため、提出いただく「被扶養者(異動)届」にマイナンバーの記入が必要となりました。
  添付書類 ●必ず添付 ▲該当すれば添付 ○別居の場合添付
認定対象者の「所得証明書」など収入に関する証明書 同居者の収入に関する証明書 仕送り確認証明(手渡し不可) 在学証明書(予備校含む) 戸籍謄本(抄本) 世帯全員の住民票(記載省略なし) 前加入健康保険資格喪失証明書国保の場合は被保険者証写し




配偶者 無職・無収入
(市区町村発行の<0円の>「所得証明書」要)
       
収入がある場合      
内縁      
子供 配偶者も当健保組合の被扶養者の場合 高校生以下の子        
上記以外の学生    
15歳以上の学生でない方    
配偶者が他の健康保険へ加入されている場合 高校生以下の子        
上記以外の学生    
15歳以上の学生でない方    
配偶者なしの場合 高校生以下の子          
上記以外の学生      
15歳以上の学生でない方      
父母
(養父・養母)
無職・無収入
(市区町村発行の<0円の>「所得証明書」要)
   
収入がある場合    
(曾)祖父母      
兄弟
姉妹
   
   
その他3
親等以内
の親族
同居が条件
添付書類の具体例
給与 (パート・アルバイト) 収入がある方 □直近2~3ヵ月分の給与賞与明細写し
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
自営業・農業など収入のある方 □所得証明書
□確定申告書・収支内訳書(損益計算書)の写し
  • ※3年間提出いただく場合もあります。
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
不動産・株・配当など収入のある方 □所得証明書
□確定申告書・収支内訳書(損益計算書)の写し
  • ※3年間提出いただく場合もあります。
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
年金収入がある方
(老齢・遺族・障害・労災など)
□所得証明書
□直近の年金振込通知書または年金額改定通知書の写し
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
無職・無収入の方 □<0円の>所得証明書(記載省略なしのもの)
前健康保険から「出産手当金」「傷病手当金」を受給している方 □受給開始日のわかるもの
□受給日額のわかるもの
1年以内に退職して退職金受給の方 □退職日、退職金支給日、退職金額のわかるもの
□退職前の年収がわかるもの
失業給付を受給しない方
(受給期間延長の方も含む)
□雇用保険被保険者離職票の写しまたは雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
□受給期間延長の場合:雇用保険被保険者離職票の写し・受給期間延長通知書の写し
□雇用保険失業給付等に関する誓約書(ホームページから出力できます)
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
失業給付受給予定の方
(待期期間中・給付制限期間中の方)
□雇用保険受給資格者証両面の写し
□雇用保険失業給付等に関する誓約書(ホームページから出力できます)
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
失業給付受給中の方 □雇用保険受給資格者証両面の写し
  • ※基本手当日額により年収を計算して、年収が基準額を超える場合は不認定となります。
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
失業給付受給が終了した方 □雇用保険受給資格者証両面の写し(「受給終了」の印字があるもの)
□前健康保険資格喪失証明書(国保の場合は被保険者証写し)
18歳以上の学生 □在学証明書または学生証両面の写し
  • ※大学院生・通信教育・夜間学生などの場合は、所得証明書も必要です。
    収入がある場合は、直近2〜3ヵ月分の給与明細写しも提出してください。
外国人の方 □在留カードの両面の写し
  • ※査証(ビザ)の写しを提出いただく場合もあります。
別居の方 □送金証明書の写し(3回分)
  • ※手渡し不可。
  • ※原則として毎月、定期的・継続的に送金していない場合は認定することはできません。
  • ※「単身赴任」が理由で配偶者・子供が別居する場合、送金証明書は不要です。
  • ★提出いただいた書類は返却できません。必要な場合は事前に写しをとって申請してください。
  • ★「世帯全体の住民票」は、必ず「住民票コードを除き記載省略なし」のものをお取り寄せください(有料)。
  • ★扶養認定審査時に、追加の書類をお願いすることがあります。その際はご協力をお願いします。
  • ★被扶養者の資格調査を、定期的に行っています。別居の方は、送金証明書(3回分)の提出がない場合には、原則扶養認定を解除させていただきますので、送金証明書は必ず保管しておいてください。
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