保険料
健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。
令和7年度 | 健康保険料率 | 介護保険料率 |
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被保険者負担率 | 44.800/1000 | 8.120/1000 |
事業主負担率 | 51.200/1000 | 9.280/1000 |
合計 | 96.000/1000 (調整保険料率を含む) |
17.400/1000 |
- ※産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
- ※任意継続の保険料は、ご退職時の標準報酬月額か、前年度9月末日時点の当組合に加入する全被保険者の標準報酬月額平均額のいずれか低い額となります。
*令和7年度における前年度9月末日時点の当組合に加入する全被保険者の標準報酬月額平均額は320,000円
もっと詳しく
- 標準報酬と標準賞与額
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- ●標準報酬
健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によっても違いますから、収入額そのままを計算の基礎にするのでは大変やっかいな仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料などをこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。
- ●標準賞与額
- 年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があり、標準賞与額に保険料率を乗じた額を納めます。
標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、標準賞与額の上限は、年度累計573万円です。
- 標準報酬を決める時期
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- ●就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給などを基礎にして決めます。
- ●毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年4月、5月、6月支払分の給料などを基に7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
- ●昇給などで給料などが大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料などが大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
- ●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業の終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬平均額で標準報酬を改定することができます。
- ●育児休業が終わったとき(育児休業終了時改定)
育児休業の終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬平均額で標準報酬を改定することができます。
- 報酬の範囲
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健康保険でいう“報酬”には、給料、交通費、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。ただし、慶弔金など臨時の収入となるものは除かれます。なお、年3回まで支給される賞与については標準賞与額として負担しますが、年4回以上支給される場合は報酬の中に含まれ、標準報酬を算定する基礎に組みこまれます。
- 保険料の種類
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保険料は当健保組合の収入の大部分を占めるものです。健康保険料の中で、一般保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健事業などに使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度を支えるための前期高齢者納付金や後期高齢者支援金などに使われる「特定保険料」があります。調整保険料は全国の健保組合が共同で行っている「財政調整事業」などの財源を確保するため、各健保組合が拠出している保険料です。また、40歳以上65歳未満の方は「介護保険料」が徴収されます。
- ●健康保険料
健康保険を運営する財源となる保険料です。標準報酬月額および標準賞与額に健康保険料率を乗じた額が徴収されます。健保組合の場合は、現在30/1000〜130/1000の範囲内で、各健保組合の財政状況に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、各健保組合の実情により、自主的に決めることができます。
- ●特定保険料
健康保険料は、一般保険料と調整保険料とに区分され、一般保険料はさらに、基本保険料と特定保険料に区分されます。特定保険料とは、前期高齢者納付金や後期高齢者支援金など、高齢者などの医療を支えるために健保組合が支払う納付金にあてる保険料のことで、健康保険料をこのように区分することにより、高齢者などにどの程度支援が行われているのか、わかりやすくなります。
基本保険料 … 医療の給付、保健事業など加入者への給付のためにあてる保険料
特定保険料 … 高齢者の医療を支える費用にあてる保険料
- ●産前産後休業・育児休業取得者の保険料免除
産前産後休業中および育児休業中の保険料は、当該産前産後休業期間中および当該育児休業期間中において事業主の申し出により被保険者・事業主ともに免除されます。
- ●介護保険料
介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号保険者で異なります。
■第1号被保険者(65歳以上の人)
第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担です。■第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
第2号被保険者の保険料は、健保組合が徴収します。健康保険の保険料と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。
- ●調整保険料
全国の健保組合は、高額医療費の助成事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率(1.3/1000)に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
- ●産前産後および育児休業期間中の保険料免除
産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。 ※産後パパ育休(出生時育児休暇):子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる制度。
- 保険料の徴収
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保険料は毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で事業主が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
給料についての保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
なお、産前産後休業期間中・育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人だけでなく、事業主負担分についても免除されます。