健康保険制度
健康保険の目的
私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。
健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。
健康保険組合とは
健康保険の仕事は、医療等に対する国の社会保障制度の一つです。現在常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健保組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。これを組合管掌健康保険といい、ベネッセグループ健康保険組合もこれに該当します。
<全国健康保険協会(協会けんぽ)>
健康保険への加入が義務づけられる事業所で、健保組合が設立されていない場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入します。全国健康保険協会は、政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ新しい組織で、国から切り離された非公務員型の公法人として、平成20年10月1日に設立されました。
もっと詳しく
- 健康保険組合の長所
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- (1)健保組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して行うことができます。
- (2)健保組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
※当健保組合には付加給付はありません。 - (3)スポーツ大会の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめこまかく役立てることができます。
※当健保組合に体育奨励事業はありません。 - (4)法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の納付金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
- (5)健保組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000 ~130/1000の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。
- 日本の医療保険
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日本は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。
被用者保険職場で加入する医療保険 健康保険組合 協会けんぽ 共済組合等
国家公務員、地方公務員、私学教職員など船員保険 地域保険地域住民が加入する医療保険 国民健康保険
農・漁業、自営業、自由業など
(被用者保険の高齢退職者を除く)後期高齢者医療制度 75歳以上の高齢者
(一定の障害がある場合は65歳以上)- ※平成20年4月からは、75歳以上の高齢者はすべて、後期高齢者医療制度に加入することになり、健康保険に加入することはできません。