ページ内を移動するためのリンクです。
健康保険ガイド
現在表示しているページの位置です。

被保険者証等

健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

  • ※発行済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータル等での事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードを健康保険証として使うには

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードは取得しているが、健康保険証の利用登録ができていない方等

マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。

  • ②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示

オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。

  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健保組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健保組合までご連絡ください。

  • ※交付済みの健康保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません

発行済みの有効な被保険者証について

発行済みの被保険者証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで)使用することができます。
被保険者証を他人に貸したり譲ったりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
※住所が変わった場合は、当健保組合に「住所変更届」をすみやかに届け出てください。

資格確認書再交付手数料

資格確認書を紛失して、元の資格確認書を添付せずに再交付を申請する場合は、理由を問わず、1枚につき1,000円を再交付手数料として申請者に負担していただきます。銀行振込手数料も申請者に負担いただくことになりますので、資格確認書は大切に保管してください。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担割合は所得や年齢に応じて2〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更になります。

  • ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。

75歳以上の場合

後期高齢者医療制度の対象者には、運営主体の広域連合から後期高齢者医療制度独自の「資格情報のお知らせ」が交付されます。

ページトップへ