本人が病気やけがをしたとき
外来・入院とも3割を自己負担
本人(被保険者)が医療機関にかかる場合は、マイナ保険証等を利用すると、被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健保組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このようにマイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 療養の給付 医療費の7割を給付 |
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入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
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もっと詳しく
- 療養の範囲
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 療養の給付の対象外
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健康保険で治療を受けられる病気やけがは、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。仕事上あるいは通勤途上の病気やけがは労災保険で治療を受けることになっているからです。
また、療養の給付の対象は、医師が診療の必要を認める状態のものに限られます。ですから、単なる疲労や、美容整形、正常な出産、健康診断などは、健康保険ではみてもらえません。健康保険でかかれない場合 健康保険でかかれる場合 仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど 治療を必要とする症状があるもの 回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視、色盲など 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋 美容のための整形手術 けがの処置のための整形手術 健康診断、生活習慣病検査、人間ドック 診察の結果、治療が必要と認められた場合の治療 予防注射、予防内服 感染の危険がある場合の破傷風の予防注射など 身体の機能にさしさわりのない先天性疾患 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの 正常な妊娠・出産 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの 経済的理由による人工妊娠中絶 母体保護法に基づく人工妊娠中絶 - 健康保険でかかる
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へマイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。 - 明細付き領収書をもらいましょう
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◆「明細付き領収書」をもらいましょう
医療機関の窓口で請求金額を支払うと、「明細付き領収書」やレシートが渡されます。単なるレシートから読みとれる情報は限られていますが、明細付きの領収書からはいろいろなことがわかります。
医療行為のすべてには、それぞれ点数が決まっていて、1点につき10円で計算されます。初診料や再診料、注射代、画像診断など、自分自身が受けた医療行為が何であり、いくらの医療費がかかったかを、明細付き領収書から知ることができます。
明細付き領収書をもらったら、その場で確認しましょう。また、確定申告で医療費控除する際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。これは明細付きに限らず、単なるレシートでも同様です。 領収書を紛失された場合には各医療機関に相談してください。◆当健保組合では医療費通知を配付しています
当健保組合では、年1回医療費通知事業を行っています。医療費通知を受け取られたら、ぜひ受診記録のご確認をお願いします。