家族が病気やけがをしたとき
外来・入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院でマイナ保険証等を利用して、必要な医療が受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
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入院 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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