病気やけがで仕事を休むとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。
支給の条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
- 3.続けて3日以上休んだとき
- 続けて3日以上休んだ場合で、次の4日目から支給されます。労務不能と認められた初めの3日間は待期といい、支給されません。
- 4.給料をもらえないとき
- 給料をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
---|
- ※同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金(国民年金の老齢基礎年金、退職共済年金も含む)を受けているときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
支給される期間 | 支給される期間は、同一の疾病・負傷により支給されることとなった日から起算して最長1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」となりました。 |
---|
病気やけがで仕事を休んだときの請求
「傷病手当金支給申請書」(被保険者が記入するところ)に必要事項を記入し、請求期間における、医師の「働けない」という証明を受け、各会社・団体へ提出(年金受給者は年金月額がわかるものの写し〔裁定通知書〕を添付)。
- ※請求期間不明の場合は、各会社・団体と相談してください。
- 必要書類
-
-
- 傷病手当金申請書
-
もっと詳しく
- 退職後の傷病手当金
-
1年以上連続した被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職日において傷病手当金を受けられる状態にあるときは、退職後も引き続き請求することができます(ただし、退職前と同じ傷病が原因で仕事ができない状態であること)。
退職後の請求期間分からは、直接当健保組合へ提出してください。なお、退職後は各会社・団体の管理下を離れてしまいますので、当健保組合から医師へ病状照会する場合があります。そこで、退職から2ヵ月経過後の請求期間分より、「(医師照会における)同意書」「病養・日常生活状況報告書」の添付が必須となります。該当者には当健保組合からご案内します。