出産で仕事を休むとき
出産手当金
出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給期間は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
(※出産手当金の給付は産後56日経過後となります)
法定給付
出産のため仕事を休み、 給料がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2【出産手当金】 |
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出産の日後56日 |
出産手当金の請求
申請方法 | 「出産手当金申請書」(被保険者が記入するところ)に必要事項を記入し、医師または助産師の証明を受け、産後8週間が経過してから各会社・団体へ提出。 |
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- ※分娩のために休んだ期間(請求期間)が不明の場合は、各会社・団体と相談してください。
- 必要書類
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- 【出産手当金】出産手当金申請書
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もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
- ※ただし、両手当金が重複する期間において、傷病手当金の支給日額が出産手当金の支給日額より上回る場合には、傷病手当金として差額が支給されます。
- 退職後の出産手当金
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退職後の出産には「出産手当金」は支給されません。ただし、1年以上連続した被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職日において法定の産前休業に入っている場合は、退職後も支給の対象となります。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除
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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
- ●保険料の免除期間
- ・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。