死亡したとき
被保険者・被扶養者の死亡に埋葬料
被保険者が死亡したとき、被保険者に生計維持されていた遺族に埋葬料が支給されます。支給される額は、一律50,000円です。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
<家族埋葬料>
被扶養者である家族が死亡したとき、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
<各会社・団体の人事担当者の方へのお願い>
被保険者本人が死亡した場合は、すみやかに当健保組合までご連絡してください。
被保険者の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を被保険者に扶養されていた遺族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
---|---|---|
被扶養者の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を被保険者に支給 |
死亡したときの請求
「埋葬料(費)申請書」に死亡したことを証明する書類(「死亡診断書」「埋(火)葬許可証」など)を添付し各会社・団体へ提出。
- ※被保険者本人が死亡した場合、請求人が、当健保組合の被扶養者でなく、かつ本人と「姓」が異なる場合は、本人と請求人との続柄がわかる書類(戸籍謄本写し)添付。
- ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
- 必要書類
(被保険者が死亡したとき) -
-
- 【埋葬料(費)】
埋葬料申請書
- 【埋葬料(費)】
-
- 必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき) -
-
- 【家族埋葬料】
埋葬料申請書
- 【家族埋葬料】
-
もっと詳しく
- 退職後の埋葬料
-
被保険者だった人が、1.退職後3ヵ月以内、2.傷病手当金、出産手当金の受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したとき、埋葬料(費)が支給されます。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
-
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
-
自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
-
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合(生産)には、家族埋葬料は支給されます。
- 埋葬料と労災保険の葬祭料
-
健康保険は業務外および通勤途上外の事故に対して保険給付を行います。したがって、業務上あるいは通勤途上の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。このようなときは、労災保険から葬祭料が支給されます。