立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、体調不良で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで被保険者証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、あとで当健保組合に申請して、払い戻しを受けることになります。
療養費の給付・請求
医療費をご請求される場合の必要書類をご案内します。「療養費支給申請書」「海外療養費支給申請書一式」に必要な書類を添付し各会社・団体へ提出。
注)支給後は、いかなる理由であっても書類を返却したり、コピーをとったりすることができません。領収書など、必要な書類は、事前にコピーをとっておいてください。
事例 | 払い戻される額 | 必要な書類 |
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被保険者証を提出できなかったとき | 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(※1) |
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資格がない被保険者証を使用してしまい保険者(国保など)へ7割(※1)を支払ったとき | 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(※1) |
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装具(コルセットなど)・義眼を作成したとき(歯科矯正は対象外) | 基準料金の7割(※1) |
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肢体のリンパ浮腫治療や慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のため弾性着衣などを購入したとき | 上限の範囲内で購入した費用の7割(※1) |
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9歳未満の小児弱視の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 上限の範囲内で購入した費用の7割 (義務教育就学前までは8割) ●上限:眼鏡38,902円 (令和6年4月1日以降 40,492円) コンタクトレンズ16,324円 (令和6年4月1日以降 13,780円) ●更新:5歳未満は1回/1年 5歳以上9歳未満は1回/2年 |
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スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを作成したとき | 上限の範囲内で購入した費用の7割(※1) ●上限:158,000円/1枚 |
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医療機関主治医の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧代 | 基準料金の7割(※1) |
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海外で受診したとき | 健康保険を使用した国内での治療費を基準とした額の7割(※1) または実際に支払った金額の7割(※1)のいずれかのうち、金額の低い方。 |
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- (※1)給付割合は、受診者の年齢によって異なります。
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 療養費支給申請書
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もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)。
この場合、本来は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医にかかるのと同じように被保険者証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。なお、単なる疲労・肩こりでは保険給付はできませんのでご注意ください。
当健保組合では、柔道整復療養費(整骨院・接骨院での施術代)の適正化を推進するため、外部の専門業者(株式会社ケーシップ:大阪府)に委託し、施術を受けた方に対して、「負傷原因・部位」「施術内容・回数」などを照会確認させていただいています。照会文書が届きましたら、お手数ですが、ご回答いただき、返信用封筒(株式会社ケーシップ宛)で早急に返送してください。