医療費が高額になることが見込まれる場合
オンライン資格確認(マイナ保険証)を利用する場合、事前に健保組合から「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、オンライン資格確認(マイナ保険証)をぜひご利用ください。ただし、被保険者本人が低所得者(市区町村民税非課税者)の場合は、「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」を健康保険組合に提出してください。
なお、オンライン資格確認を利用しない場合は、70歳未満の方で、医療費が高額になることが見込まれる時に、下記申請方法で事前に申請すれば、「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」を発行します。
70歳以上75歳未満の方も同様の申請が必要です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請方法
「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」に必要事項を記載。
非課税証明書 | 「被保険者本人」が低所得者(市区町村民税非課税者)の場合のみ必要。 *8〜12月診療:今年の非課税証明書 *1〜7月診療:前年の非課税証明書 |
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対象者の「資格情報のお知らせの写し」等(※1) | 各会社・団体経由で提出しない場合のみ必要。 |
- 必要書類
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- 【申請書】
健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
- 【申請書】
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現在お勤めの各会社・団体へ提出
- 急病で、やむを得ず被保険者が記入できない場合は、各会社・団体の方に代理で記入していただくことも可能です。
- 直接当健保組合へ申請書を送付していただくことも可能ですが、この場合、本人確認のため、対象者の「資格情報のお知らせの写し」等(※1)の添付が必須です(添付がない場合は作成できません)。お急ぎの場合、特にご注意ください。
※1「資格情報のお知らせの写し」または「資格確認書の写し」または「被保険者証の写し」
健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証の返却
以下の場合、「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」を各会社・団体経由で返却してください。
※有効期限が経過しても「未返却」の場合は、今後、発行することができませんのでご注意ください。
- 有効期限が切れた。
- 各会社・団体を退職(または任意継続終了)し、当健保組合の資格を喪失した。
- 治療終了、医療費が高額になることが見込まれなくなったなど、「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」が不要になった。
- 退職後、ベネッセグループ内の別会社・団体に転籍、または「任意継続被保険者」になるなど、健康保険の記号・番号が変わった。
※ 1. 4.において、引き続き「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」が必要な方は、再度申請してください。(4.:新たな健康保険の記号・番号で申請)
健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証の再交付・滅失(紛失)
以下の場合、「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証再交付・滅失(紛失)届」を各会社・団体経由で提出してください。
- 氏名変更・紛失により、再交付を希望したい
(氏名変更の場合は、同時に健康保険の「記載事項変更届」を各会社・団体に提出してください)。 - 返却しないといけないが、紛失により返却できない。
- 必要書類
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- 【申請書】
健康保険限度額適用認定証再交付・滅失(紛失)届
- 【申請書】
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