自動車事故にあったとき
第三者の行為で病気やけがをしたとき
自動車事故をはじめ第三者の行為による被害にあって治療を受けるときも、健康保険を使うことができます。しかしその場合、当健保組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、あとから加害者に当健保組合が負担した医療費を請求します。
第三者行為とは
例えば…
・車と車の事故
・暴力行為による傷害
・他人のペットに咬まれた
・自損事故車に同乗していた
・ゴルフ場やスキー場での事故
・飲食店等での食中毒
健保組合に連絡を
第三者の行為が原因で病気やけがをし、健康保険を使う場合は、必ず事前に当健保組合に連絡してください。
- 負傷原因届
- 事故発生状況報告書
- 念書(兼 同意書)
- 誓約書
- 交通事故証明書
の提出が必要です。連絡いただき次第、各提出書類(1~4)を当健保組合から送付(※)します。
また、加害者と示談を結ばれると、当健保組合が加害者に請求すべき費用を請求できなくなることがあります。この場合、当健保組合は賠償金額の限度内で給付を行わなくてよいことになっていますので、示談をする場合は当健保組合にご相談ください。示談後の治療には健康保険は使えません。全額自己負担していただくことになります。勝手に加害者と示談をすることのないようにお願いします。
負傷原因を調査しています
当健保組合では、被保険者や被扶養者がけがをされたときに負傷原因を調査(※)しています。当健保組合の被保険者および被扶養者で、医療機関等で「健康保険」を使用して治療を受けた人のうち、骨折・打撲・捻挫・火傷などの外傷性の疾患で治療された方が対象です。
※当健保組合では第三者行為による求償事務を株式会社ケーシップへ委託しています。
1. できるだけ冷静に | 事故が起きたときは、冷静な判断を失うことがあります。落ち着いて冷静に対処しましょう。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、警察に必ず連絡し「人身事故」であることを伝えましょう。手続きにおいて、警察が発行する「事故証明書(人身)」が必要になります。 |
4. 当健保組合に連絡 | 健康保険を使用して医療機関で治療を受ける場合は、必ず当健保組合へご連絡ください。 無断で健康保険を使用することはできません。 |
5. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に当健保組合に連絡が必要です。 |
もっと詳しく
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
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自動車で他人を傷付けたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することになっています。
●自賠責保険の保険金限度額
自賠責保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 交通事故証明書のもらいかた
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。