入院時食事療養費
1食あたり510円を自己負担(1日3食1,530円を限度)
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,530円を限度に1食あたり510円を患者が負担します。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は当健保組合が負担します。食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食事にかかる費用は患者が全額を負担します。ただし、低所得者(市区町村民税非課税者)は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。
●入院したときの食費の負担
食費(食材料費・調理コストなど) 1食あたり690円、加算があれば健保組合が負担 |
患者が負担 | 1食あたり510円 |
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健保組合が負担 | 1食あたり180円+加算分 |
一般 | 510円/1食あたり | |
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低所得者 (市区町村民税非課税者) |
90日までの入院 | 240円/1食あたり |
91日目以降 | 190円/1食あたり |
- ※65歳以上の高齢者の標準負担額
- ※令和7年4月より、負担額が引き上げられています。
- ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。