移送費が認められるとき
入院・転院するのに移動するのが困難なとき
病気やけがで移動が困難な被保険者(被扶養者)が、医師の指示で下記の内容に該当し緊急的に移送されたときは、その費用が移送費として現金で支給されます。診療を受けるための普通の通院費用は対象になりません。
この移送費の支給を受けるには、事前に当健保組合の承認が必要です。
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると当健保組合が認めた場合に支給されます。
- 1.緊急その他やむを得ないこと
- 2.療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 3.移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 4.移送先が「必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関」であること
支給される金額 |
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)。 ①自動車などを利用したときは、その運賃 ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費 |
---|
移送費が認められるときの請求
事前に当健保組合で承認を受けた後、「移送費支給申請書」に医師の証明を受け、「領収書原本」(移送経路など、但し書きの入ったもの。レシート不可)を添付し、各会社・団体へ提出。
- 必要書類
-
- 【移送費の請求】
1.移送費支給申請書(当健保組合からお渡しします)
- 【移送費の請求】
もっと詳しく
- 移送費が支給される例
-
- (1)負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- (2)離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- (3)移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合